T様用)事務所で役員が使用するベッドを購入した場合の会計・税務処理は?

問題の所在

以下の事例:

・法人成りで、御夫婦2名とも役員。

・自宅兼会社事務所。

・お一人が体調を崩され、医療用のベッドを48万円で購入。↓

では、科目はと思い、「減価償却資産」「医療機器」でググると、以下のように、病院のそれのようになってしまう。当社はサービス業で病院でないので迷ってしまうが、、、

https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu2.html

 

結論

備品、ベッドとして計上する。

・なお自宅兼事務所の家具なので、事業割合だけ計上するのがベター。

 

理由

形式上は、自宅の私用の椅子だが、社長と協議する際に使用することが想定され、それば業務で使用することになるので、経費性はあると考える。

だから医療機器ではなく、家具として計上する。

 

補足

耐用年数表にダイレクトに「ベッド 8年」とあるので、世間的にはベッドを資産計上はアリのよう(例えば深夜作業用の仮眠室などで)