T様用)事務所で役員が使用するベッドを購入した場合の会計・税務処理は?
問題の所在
以下の事例:
・法人成りで、御夫婦2名とも役員。
・自宅兼会社事務所。
・お一人が体調を崩され、医療用のベッドを48万円で購入。↓
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では、科目はと思い、「減価償却資産」「医療機器」でググると、以下のように、病院のそれのようになってしまう。当社はサービス業で病院でないので迷ってしまうが、、、
結論
備品、ベッドとして計上する。
・なお自宅兼事務所の家具なので、事業割合だけ計上するのがベター。
理由
形式上は、自宅の私用の椅子だが、社長と協議する際に使用することが想定され、それば業務で使用することになるので、経費性はあると考える。
だから医療機器ではなく、家具として計上する。
補足
耐用年数表にダイレクトに「ベッド 8年」とあるので、世間的にはベッドを資産計上はアリのよう(例えば深夜作業用の仮眠室などで)
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