【令和6年度以降用】令和5年度に全従業員に「令和6年度 扶養控除申告書」を作成させ、令和6年度も同じことをさせるのがイヤな場合▼工事中

問題の所在

以下の事例:

・令和5年11月に、全従業員に「令和6年度 扶養控除申告書」を作成させた。

・令和6年度も同じことをさせるのは、煩雑。しかも大半の従業員が独身。

・年末調整に必要な情報は、やよいの給与計算nextに入力済なハズでは?

 

結論

以下の通り:

・まず、扶養控除等申告書は、作成しなければならない。

個人事業主の事業所得の帳簿上は、(借)普通預金 231円 (貸)事業主借 231円

・配当所得として額面 300円を計上し、税額控除の欄で源泉所得税 69円を計上する。

 

理由

以下の記事がわかりやすい:

更新日:令和6年(2024年)の年末調整のポイント解説

https://pca.jp/p-tips/articles/br240801.html

 

補足

特記事項なし