【令和6年度以降用】令和5年度に全従業員に「令和6年度 扶養控除申告書」を作成させ、令和6年度も同じことをさせるのがイヤな場合▼工事中
問題の所在
以下の事例:
・令和5年11月に、全従業員に「令和6年度 扶養控除申告書」を作成させた。
・令和6年度も同じことをさせるのは、煩雑。しかも大半の従業員が独身。
・年末調整に必要な情報は、やよいの給与計算nextに入力済なハズでは?
結論
以下の通り:
・まず、扶養控除等申告書は、作成しなければならない。
個人事業主の事業所得の帳簿上は、(借)普通預金 231円 (貸)事業主借 231円
・配当所得として額面 300円を計上し、税額控除の欄で源泉所得税 69円を計上する。
理由
以下の記事がわかりやすい:
更新日:令和6年(2024年)の年末調整のポイント解説
https://pca.jp/p-tips/articles/br240801.html
補足
特記事項なし
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