当事務所用)社内飲食費の仕訳上の扱いは?▼工事中

問題の所在

社内飲食費の扱いについて、ふと不安になったため、整理した備忘メモ。

まず、社内飲食費の意味は以下の通り:

・「社内100%の会食は、社内交際費として「交際費」」
ただし、以下の①②を除く ★以下の記事参照:
①全員参加のとき(金額の多寡は、多額になることはまずありえない)の福利厚生費a/c、
②少額のときの会議費a/c、

・そして、他の交際費とは別枠で、その50%は損金不算入。★大企業でも中小企業でも同じ
★下の記事では説明省略(∵取引時の知識ではなく、申告書を作成する際の知識であるため)

社内飲食費がある場合の、会議費と交際費の区別は?

そうすると処理は、

1)上の①全員参加のときの福利厚生費a/c → 通常、問題ない

2)上の②少額のときの会議費a/c → 通常、問題ない

3)一人当たりの金額6千円以上(注1)のときに備え、交際費(社内飲食費)a/cを新設、、、としたいところだが、、、、申告調整が生じるのは、納品前の最終chで一手間増えるため避けたいが、、、、

(注1)令和4年以前はいわゆる5千円基準があっため3千円であった。とすると、令和5年以降はこれが1万円基準に改正されたため、比例計算で6千円(!?)

他方で、

・ざっくり中小企業では、税務上の交際費は800万円が基礎控除なので、要はそこまで無税である。

・そして、800万円も交際費で使う顧問先様はまずない。

・ということは、上の 「・そして、他の交際費とは別枠で、その50%は損金不算入。★大企業でも中小企業でも同じ」 に引きずられることなく、交際費a/cに計上しておけば足りる???

 

結論

そう、足りる。だから特別扱いはしない。

 

理由

特記事項なし

 

補足

この点に関し実務上、問題となるのが、中小企業のオーナー社長の経費で、スーパーやコンビニのレシートである。

以下の記事参照(非公開):

https://zei-komon.com/?p=23099