当事務所用)社内飲食費の仕訳上の扱いは?▼工事中
問題の所在
社内飲食費の扱いについて、ふと不安になったため、整理した備忘メモ。
まず、社内飲食費の意味は以下の通り:
・「社内100%の会食は、社内交際費として「交際費」」
ただし、以下の①②を除く ★以下の記事参照:
①全員参加のとき(金額の多寡は、多額になることはまずありえない)の福利厚生費a/c、
②少額のときの会議費a/c、
・そして、他の交際費とは別枠で、その50%は損金不算入。★大企業でも中小企業でも同じ
★下の記事では説明省略(∵取引時の知識ではなく、申告書を作成する際の知識であるため)
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そうすると処理は、
1)上の①全員参加のときの福利厚生費a/c → 通常、問題ない
2)上の②少額のときの会議費a/c → 通常、問題ない
3)一人当たりの金額6千円以上(注1)のときに備え、交際費(社内飲食費)a/cを新設、、、としたいところだが、、、、申告調整が生じるのは、納品前の最終chで一手間増えるため避けたいが、、、、
(注1)令和4年以前はいわゆる5千円基準があっため3千円であった。とすると、令和5年以降はこれが1万円基準に改正されたため、比例計算で6千円(!?)
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他方で、
・ざっくり中小企業では、税務上の交際費は800万円が基礎控除なので、要はそこまで無税である。
・そして、800万円も交際費で使う顧問先様はまずない。
・ということは、上の 「・そして、他の交際費とは別枠で、その50%は損金不算入。★大企業でも中小企業でも同じ」 に引きずられることなく、交際費a/cに計上しておけば足りる???
結論
そう、足りる。だから特別扱いはしない。
理由
特記事項なし
補足
この点に関し実務上、問題となるのが、中小企業のオーナー社長の経費で、スーパーやコンビニのレシートである。
以下の記事参照(非公開):
https://zei-komon.com/?p=23099
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