法人税で短期前払費用で処理した取引は、消費税上、課税仕入?不課税仕入?
問題の所在
いわゆる税法上の繰延資産にする場合には、長期前払費用a/cで計上する。(長期前払費用a/cで処理したら、消費税上、不課税仕入れ)。
これが20万円以下だった場合などは、いわゆる短期前払費用で処理したら?(支払手数料a/cで処理したら、消費税上、通常は、課税仕入れだが)
結論
そう、課税仕入れでOK。
理由
以下の記事がとてもわかりやすい(わかっている人が書いていて)参考になる:
短期前払費用とは
(以下、一部抜粋)
短期前払費用とは、その全額を、支払った日の属する事業年度の損金に算入することができる費用のことです。
また短期前払費用の支払いが消費税の課税対象取引となる場合は、支払いの時に全額を課税仕入に計上できます。
短期前払費用に該当する支払いは、「短期」における「前払費用」に限られます。短期前払費用とは、その全額を、支払った日の属する事業年度の損金に算入することができる費用のことです。
また短期前払費用の支払いが消費税の課税対象取引となる場合は、支払いの時に全額を課税仕入に計上できます。
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補足
特記事項なし
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