資本的支出と収益的支出の判断で、修繕費に寄せられるケースとは?

問題の所在

以下のメルマガで、修繕費の特例(?)が解説されていたので、備忘メモ。

 

結論

  1. 形式基準(60万円基準)
    ★修繕費か資本的支出か明らかでない場合が前提
  2. 法人が継続してその修繕費の30%相当額と修理の対象となった固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理
    ★継続適用が前提
  3. 修繕がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが過去の実績等からみて明らかである場合
    ★なんと、支出の金額や継続処理は関係なし

 

理由

以下の記事:

修繕費か資本的支出か明らかでない場合の取扱い

https://www.tabisland.ne.jp/column/2024/0827.html

(以下、一部抜粋)

黒田「まず、修繕費なのか資本的支出なのかいずれか明らかでない支出額が60万円未満であれば、修繕費として処理できます。60万円未満でなくとも、修繕の対象となった固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下の額であれば、この場合も資本的支出とする必要はなく修繕費として損金経理して良いことになっています。いわゆる形式基準といわれる取扱いです。」

リエ「支出額から形式的に判断して良いということですね。」

黒田「次にこの形式基準に該当せずとも、法人が継続してその修繕費の30%相当額と修理の対象となった固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これが認められる特例があります。」

リエ「この特例は継続適用が必要なのですね。」

黒田「はい。法人の都合のよいときだけ適用してはならないということですね。いずれにせよ修繕費、資本的支出いずれか明らかでない場合についての判断基準であることに注意して下さい。最後に、その修繕がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが過去の実績等からみて明らかである場合にも資本的支出としてないで修繕費として処理できます。この場合に支出の金額や継続処理は関係ありません。」

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補足

「修繕費なのか資本的支出なのかいずれか明らかでない支出額」が前提!