webの「登記情報提供サービス」の登記申請料331円の消費税上の課否判定は?
問題の所在
顧問先様で、親会社が登記情報提供サービスの登記取得費 331円 を請求されたが、この課否判定は?
窓口に行ってgetすれば非課税な気がしますが、、、、
結論
331円のうち、登記本体の代金は320円で、11円がwebサービスを提供しているなんちゃら協会の手数料だそうで、
11円÷1.1×0.1=1円が消費税等。。。
理由
本家のサイトの中に記載がある:
サービス概要
https://www1.touki.or.jp/service/index.html
(以下、一部抜粋)
料金について
利用料金
提供される情報の名称 | 内容 | 利用料金 ※1 |
---|---|---|
不動産登記情報 ※2 | 全部事項 | 331円(330円) |
所有者事項 | 141円(140円) | |
地図 | 361円(360円) | |
図面 ・土地所在図/地積測量図 ・地役権図面 ・建物図面/各階平面図 | 361円(360円) | |
商業・法人登記情報 | 全部事項 | 331円(330円) |
動産譲渡登記事項概要ファイル情報 ※3 | 現在事項・閉鎖事項 | 141円(140円) |
債権譲渡登記事項概要ファイル情報 ※3 | 現在事項・閉鎖事項 | 141円(140円) |
- ※1
- ・
- 利用料金は、いずれも協会手数料(11円)を含む1件当たりの利用料金です。協会手数料には、消費税及び地方消費税が含まれています。利用料金から協会手数料を除いた金額は、登記手数料令第12条により国に納入する登記手数料(預り金)です。
- ・
- ( )内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が日本国外にある場合に、消費税法の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。
- ・
- 利用料金には、利用者の方が使用するパソコン等をインターネットに接続するために必要なプロバイダーの手数料や回線使用料などは含まれておりません。
- ※2
- 不動産登記情報を請求する場合には、「住所(住居表示)」ではなく、「地番」又は「家屋番号」を用いて当該不動産を特定する必要があります。
詳しくは、こちらをお読みください。
- ※3
- 請求した事項の記録がない場合も、その旨の情報が表示され課金されます。
登録利用における登録費用
個人(登録)利用 | 300円(273円) |
---|---|
法人(登録)利用 | 740円(673円) |
国、地方公共団体等 | 560円(510円) |
- ※
- 登録費用は、お申し込みに対する審査、利用者登録、その他契約の締結に関する事務に要する費用であり、消費税及び地方消費税が含まれています。
- ※
- 登録費用の( )内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が日本国外にある場合に、消費税法の課税対象外となり消費税が課されない方)の登録費用です。
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補足
なお仕訳は、
1)当事務所用であれば、
① 厳密にするならば、(借)租税公課(非課税) 320 (貸)未払費用 331
@@@@@@@@@@@(借)支払手数料(課10%) 11
② 簡便にするならば、(借)租税公課(非課税) 331 (貸)未払費用 331
2)顧問先様の側で科目を指定している場合には、
① 厳密にするならば、(借)支払手数料(非課税) 320 (貸)未払費用 331
@@@@@@@@@@@(借)支払手数料(課10%) 11
② 簡便にするならば、(借)支払手数料(課10%) 331 (貸)未払費用 331
以下の記事が参考になる(なお金額が332円になっているが、登記情報提供サービスの側で料金改定があったのかもしれない)
登記情報提供サービスの利用料金は消費税の取扱いに要注意!仕訳例
(以下、一部抜粋)
仕訳例
320円は非課税とされる登記手数料なので、税区分は非課税仕入れとします。
一方、民事法務協会に支払う12円は非課税ではなく課税なので、税区分は課税仕入れとします。適用税率は標準税率10%です。
なお、登記手数料320円については、「支払手数料」ではなく「租税公課」で処理してもかまいません。
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