webの「登記情報提供サービス」の登記申請料331円の消費税上の課否判定は?

問題の所在

顧問先様で、親会社が登記情報提供サービスの登記取得費 331円 を請求されたが、この課否判定は?

窓口に行ってgetすれば非課税な気がしますが、、、、

 

結論

331円のうち、登記本体の代金は320円で、11円がwebサービスを提供しているなんちゃら協会の手数料だそうで、

11円÷1.1×0.1=1円が消費税等。。。

 

理由

本家のサイトの中に記載がある:

サービス概要

https://www1.touki.or.jp/service/index.html

(以下、一部抜粋)

料金について

利用料金
提供される情報の名称内容利用料金 ※1
不動産登記情報 ※2全部事項331円(330円)
所有者事項141円(140円)
地図361円(360円)
図面
・土地所在図/地積測量図
・地役権図面
・建物図面/各階平面図
361円(360円)
商業・法人登記情報全部事項331円(330円)
動産譲渡登記事項概要ファイル情報 ※3現在事項・閉鎖事項141円(140円)
債権譲渡登記事項概要ファイル情報 ※3現在事項・閉鎖事項141円(140円)
 ※1
利用料金は、いずれも協会手数料(11円)を含む1件当たりの利用料金です。協会手数料には、消費税及び地方消費税が含まれています。利用料金から協会手数料を除いた金額は、登記手数料令第12条により国に納入する登記手数料(預り金)です。
(  )内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が日本国外にある場合に、消費税法の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。
利用料金には、利用者の方が使用するパソコン等をインターネットに接続するために必要なプロバイダーの手数料や回線使用料などは含まれておりません。
 ※2
不動産登記情報を請求する場合には、「住所(住居表示)」ではなく、「地番」又は「家屋番号」を用いて当該不動産を特定する必要があります。
詳しくは、こちらをお読みください。
 ※3
請求した事項の記録がない場合も、その旨の情報が表示され課金されます。

登録利用における登録費用

個人(登録)利用300円(273円)
法人(登録)利用740円(673円)
国、地方公共団体等560円(510円)
登録費用は、お申し込みに対する審査、利用者登録、その他契約の締結に関する事務に要する費用であり、消費税及び地方消費税が含まれています。
登録費用の(  )内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が日本国外にある場合に、消費税法の課税対象外となり消費税が課されない方)の登録費用です。

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補足

なお仕訳は、

1)当事務所用であれば、

① 厳密にするならば、(借)租税公課(非課税) 320 (貸)未払費用 331
@@@@@@@@@@@(借)支払手数料(課10%) 11

② 簡便にするならば、(借)租税公課(非課税) 331 (貸)未払費用 331

2)顧問先様の側で科目を指定している場合には、

① 厳密にするならば、(借)支払手数料(非課税) 320 (貸)未払費用 331
@@@@@@@@@@@(借)支払手数料(課10%) 11

② 簡便にするならば、(借)支払手数料(課10%) 331 (貸)未払費用 331

以下の記事が参考になる(なお金額が332円になっているが、登記情報提供サービスの側で料金改定があったのかもしれない)

登記情報提供サービスの利用料金は消費税の取扱いに要注意!仕訳例

登記情報提供サービスの利用料金は消費税の取扱いに要注意!仕訳例

(以下、一部抜粋)

仕訳例

数値例
当社は、取引先が所有する不動産の全部事項を確認するために、登記情報提供サービスを利用し、利用料金 332円を普通預金口座からの引き落としにより支払った。
なお、332円のうち320円は登記手数料令第13条の規定により徴収される登記手数料で、12円は民事法務協会に支払う手数料である。

320円は非課税とされる登記手数料なので、税区分は非課税仕入れとします。

一方、民事法務協会に支払う12円は非課税ではなく課税なので、税区分は課税仕入れとします。適用税率は標準税率10%です。

登記情報提供サービス利用料支払時の仕訳

 

 

 

 

なお、登記手数料320円については、「支払手数料」ではなく「租税公課」で処理してもかまいません。

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