中小閉鎖会社の売上のカットオフで、請求書日基準ではダメなケースは?

問題の所在

(いわゆる収益認識基準が適用外の)中小企業の売上計上は、つい「継続適用を前提に、請求書日基準でOKです、と言い切ってしまいがちですが、

この理屈だと、例えば6月決算で、

1)-① 6/30付けの仕入明細書を受取り、その内訳が、6月販売分 ○○円、となっている。

1)-② 7/31付けの仕入明細書を受取り、その内訳が、7月販売分 ○○円、となっている。

の場合には、当然、1)-①のみが売上計上になることは異論がない。

では、同じ6月決算で、

2)ー① 6/30付けの仕入明細書を受取り、その内訳が、5月販売分 □□円、となっている。

2)ー② 7/31付けの仕入明細書を受取り、その内訳が、6月販売分 ◇◇円、となっている。

の場合には、上の理屈だと、やはり、2)ー①のみが売上計上になるが、、、、、

 

結論

2)-②も売上計上しなければいけない!

いわゆる実現主義で計上するため。★このケースでは請求書日基準はダメということ。

 

理由

やや厳密性を欠くが、以下の解説が参考になる:

~収益(売上)の正しい認識~

https://www.nisshinfire.co.jp/corp/pdf/si104_02.pdf

(以下、一部抜粋)

売上を計上する時期は、「請求書発行日」や「現金を受け取った日」、「入金があった日」ではありません。原則として、
■物品の引き渡しを要するもの⇒その引き渡しがあった日
■役務の提供を要するもの⇒その役務の提供が完了した日
が売上の計上時期となります。

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補足

基本!