中小閉鎖会社の売上のカットオフで、請求書日基準ではダメなケースは?
問題の所在
(いわゆる収益認識基準が適用外の)中小企業の売上計上は、つい「継続適用を前提に、請求書日基準でOKです、と言い切ってしまいがちですが、
この理屈だと、例えば6月決算で、
1)-① 6/30付けの仕入明細書を受取り、その内訳が、6月販売分 ○○円、となっている。
1)-② 7/31付けの仕入明細書を受取り、その内訳が、7月販売分 ○○円、となっている。
の場合には、当然、1)-①のみが売上計上になることは異論がない。
では、同じ6月決算で、
2)ー① 6/30付けの仕入明細書を受取り、その内訳が、5月販売分 □□円、となっている。
2)ー② 7/31付けの仕入明細書を受取り、その内訳が、6月販売分 ◇◇円、となっている。
の場合には、上の理屈だと、やはり、2)ー①のみが売上計上になるが、、、、、
結論
2)-②も売上計上しなければいけない!
いわゆる実現主義で計上するため。★このケースでは請求書日基準はダメということ。
理由
やや厳密性を欠くが、以下の解説が参考になる:
~収益(売上)の正しい認識~
https://www.nisshinfire.co.jp/corp/pdf/si104_02.pdf
(以下、一部抜粋)
売上を計上する時期は、「請求書発行日」や「現金を受け取った日」、「入金があった日」ではありません。原則として、
■物品の引き渡しを要するもの⇒その引き渡しがあった日
■役務の提供を要するもの⇒その役務の提供が完了した日
が売上の計上時期となります。
===========================
補足
基本!
■