有限会社の役員借入金を消す方法は?▼工事中
問題の所在
会社で役員借入金が残っていると、被相続人の相続財産にカウントされるため、高齢の場合、解消しておく必要がある。
以下の事例:
・
株式会社では、DESが一般的(?)と考えるが、ここでは有限会社の場合に取りうる
なお前提として、上述の役員借入金の他に、信用金庫からの借入金、リース物件の債務等がある。
結論
以下の通り:
1)株式会社へ組織変更してからDESを実施する
2)特例
理由
特記事項なし
補足
上の、
1)株式会社へ組織変更してからDESを実施する
のわかりやすい記事は以下:
有限会社から株式会社へ変更する手続き|メリットとデメリットについて
(以下、一部抜粋)
有限会社から株式会社へ変更する手続き
有限会社から株式会社へ商号を変更する場合は、下記の手続きが必要となります。
定款変更
現存する特例有限会社の定款を株主会社のものに作り変えます。
定款変更にあたっては、株主総会の特別決議で株主の議決権の3/4以上の賛成を得なければいけません。
登記申請書の作成
株主総会の特別決議を終えて議事録を作成してから2週間以内に登記申請を行います。
登記申請にあたっては、株式会社の設立登記と、有限会社の解散登記の両方が必要になるので注意しましょう。
印鑑届書の作成
有限会社の印鑑は使えなくなるため、新しく株式会社の印鑑届書を作成します。
登記申請
登記申請書と登記に伴う提出書類が揃ったら、法務局に登記申請をしましょう。
なお、設立登記と解散登記でそれぞれ費用が発生します。設立登記費用は資本金の1000分の1.5(3万円に満たない場合は3万円)、有限会社の解散登記には3万円ほどかかります。
有限会社から株式会社へ変更するときに必要な書類
有限会社から株式会社に変更するときには、以下の書類が必要になります。
- 株主総会議事録
- 株式会社設立登記申請書/有限会社解散登記申請書
- 印鑑届書
- 定款
- 委任状
- 登記全部事項証明書
- 就任承諾書(新しく取締役が就任した場合のみ)
- 印鑑証明書(代表取締役の個人実印)
など
有限会社から株式会社への変更手続きでよくある質問
最後に、有限会社から株式会社への変更手続きでよくある疑問点を下記にまとめました。参考にしてみてください。
株式会社への商号変更の効力発生日はいつ?
通常の商号変更では、登記申請日ではなくあらかじめ決めた商号変更日が効力発生日となります。
ただし、有限会社から株式会社に変更した場合は、登記申請日そのものが効力発生日となります。
商号を新しくできる?
有限会社を解散し、株式会社を新規設立するという手順を踏むため、商号を新しくすることは可能です。
ただし、名前や使用する文字によっては使えない社名もあります。会社名(商号)のルールについて詳しく知りたい方は下記をご参照ください。
本店の移転はできる?
本店の移転を同時に行うことはできません。
ただし、同一管轄内の法務局へ移転であれば、株式会社の新規設立、有限会社の解散とあわせて連件申請ができます。
管轄外では、有限会社のときに本店移転手続きを済ませておくか、株式会社に商号変更後に手続きしなければいけません。
組織変更以前に締結した契約書の効力は?
有限会社時に締結した契約書は再度結び直さなくても問題ありません。
契約書の効力は商号ではなく法人格に帰属しているためです。
とはいえ、契約書の文言に「商号変更時には再締結を行う」という記載があれば、契約書の結び直しが必要になります。
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