法人事業概況説明書の 20 年末調整関係の電子化の状況、の◯の付け方は?
問題の所在
令和6年3月期の決算法人から適用になる、法人事業概況説明書の
・うら面「 20 年末調整関係の電子化の状況」
の書き方の、備忘メモ。特にわかりにくい
(1)年末調整関係申告書の取扱 有 無
(2)年末調整関係申告書の電磁的方法での受付の可否 有 無
(3)保険料等の支払を証する書類の電磁的方法での受付の可否 有 無
について。
結論
(1)年末調整関係申告書の取扱
→ 「扶養控除申告書+配偶者控除申告書・基礎控除申告書・所得金額調整控除申告書+保険料控除申告書+住宅借入金等特別控除申告書」を、まず扱っているか?
→ 通常は給与等の支払いがあるため 有 のみ。
(2)年末調整関係申告書の電磁的方法での受付の可否
→ 上の「」の、一部でも受取可能ならば 可 だそう。
(3)保険料等の支払を証する書類の電磁的方法での受付の可否 有 無
→ 「保険料控除証明書、住宅借入金等特別控除証明書、年末残高証明書」の、、一部でも受取可能ならば 可 だそう。
理由
国税庁の解説は以下:
「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/240126/index.htm
(以下、一部抜粋)
別紙
(以下、一部抜粋。右が旧で、左が新)
補足
特記事項なし
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