法人税等を納付したときの仕訳の損金処理での申告調整を考える際には、科目が租税公課a/cでも、法人税、住民税及び事業税a/cでも、区別する必要がない根拠は?

問題の所在

損金処理というと、なんとなく租税公課a/cで仕訳をする前提をイメージしてしまうが、

たとえば中間納付などは、損金処理の場合には(租税公課a/cではなく)法人税、住民税及び事業税a/cで仕訳を計上する。

科目が違うとなんとなく申告調整のときに異なる扱いになるよーな気になるが、、、

 

結論

PL

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租税公課 10

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税引前当期純利益              100
法人税、住民税及び事業税    30
当期利益(税引き後)       70

で、当期利益(税引き後)70から課税所得へ引き直すには、

30も10も、70にプラスする方向で、共通である。

だから、科目が違っても同じ損金処理として申告調整のときには同じ扱い。

 

理由

なんか手を抜いた解説で m(_ _)m

 

補足

特記事項なし