M社様用)事業所税の従業者割の計算の際、市内/市外の客先に常駐する者をカウントする理由は?
問題の所在
ソフトウェア事業のお客様から、事業所税の従業者割について、同じ市内にある得意先に常駐している者をカウントすべきか否かのご質問を受けた。
直感的には、自社の従業員分なので、当然、カウントすると思いつつも、後述の手引き等を通読すると、微妙に曖昧であった。
ググってみると、主要都市のhpにQ&Aの類がアップされているが、ピンポイントで回答がある記事がなかったので、備忘メモ。
結論
市内にある得意先に常駐している者は、カウントする。
理由
主要都市のQ&Aの中によくあった例が、いわゆる派遣会社の社員について、「課税区域外への派遣はカウントしない」というもの。
→ その反対解釈で、「市内(=課税区域「内」への派遣はカウントする」
→ 「派遣社員も、ソフトウェア事業の常駐社員も、実質的に同じ」なため、同じくカウントする、と考える。
以下の記事が参考になる:
(以下、一部抜粋)
例えば、全体派遣社員数が120名の会社で、名古屋市に110名・岡崎市に10名派遣しているのであれば、名古屋市には事業所税の申告が必要となります。まとめると下記になります。
算定期間末日(決算日)の状況 | 免税点の判定 | 従業者割の課税標準 |
課税区域内への派遣 | 含める | 課税区域内に派遣されていた期間の給与等は課税標準に含め、 課税区域外に派遣されていた期間の給与等は、課税標準から除きます。 |
課税区域外への派遣 | 含めません | |
派遣登録のみ (雇用契約なし) | 含めません |
* 算定期間中に課税区域内と課税区域外の両方に派遣されていた場合も、免税点判定は、算定期間末日の派遣状況により行います。
===================
補足
特記事項なし
■