いわゆる賃上げ促進税制で、適用額明細書上の、租税特別措置法の条項、区分番号は?

問題の所在

賃上げ促進税制で申告書を作成する場合、当然黒字なので、当然に適用額明細書を作成する。

この記載は、実際には税務ソフトで自動で打ち込みされるのではあるが (^^)、顧問先様のドラフトをレビューした際に調べたので、その備忘メモ。

 

結論

以下の通り:

・租税特別措置法の条項 → 第 42 条 の12の5 第 1 項 第  号

・区分番号 → 00677

 

理由

ググったが意外とヒットせず、まず、以下の記事を参照:

作成日:2022/06/22 適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表 最新版が公表に 国税庁

https://tax.mykomon.com/daily_contents_60132.html

(以下、一部抜粋)

○適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について(令和4年6月20日)

今回変更された項目の中で多くの法人に影響があるのは、賃上げ促進税制でしょうか。

令和4年度税制改正の改正により、人材投資促進税制と所得拡大促進税制が「賃上げ促進税制」になったことで、別表も1枚に集約(明細とかは付表としてありますが)されています。条項は同じですが区分番号が変わっていますので、ご注意ください。

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以上の中の国税庁のリンク先をクリックすると以下: ★令和5年度がヒットしないので嫌だが、

適用額明細書に関するお知らせ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm

(以下、一部抜粋)

2 適用額明細書の記載の手引等

2.(1) 税制改正等に伴う区分番号の改正点

    1. 令和5年度税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表(PDF/186KB) (Excel/35KB)
    2. ※ 印刷される際には、PDFファイルをご利用ください。

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○ 令和5年4月1日以後終了事業年度に使用する区分番号一覧表
法人税関係特別措置租税特別措置法の条項区分番号適 用 額
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除第42条の12の5第1項00677法規別表六(二十六)「32」の欄の金額
第42条の12の5第2項00678法規別表六(二十六)「32」の欄の金額

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補足

特記事項なし