いわゆる賃上げ促進税制で、適用額明細書上の、租税特別措置法の条項、区分番号は?
問題の所在
賃上げ促進税制で申告書を作成する場合、当然黒字なので、当然に適用額明細書を作成する。
この記載は、実際には税務ソフトで自動で打ち込みされるのではあるが (^^)、顧問先様のドラフトをレビューした際に調べたので、その備忘メモ。
結論
以下の通り:
・租税特別措置法の条項 → 第 42 条 の12の5 第 1 項 第 号
・区分番号 → 00677
理由
ググったが意外とヒットせず、まず、以下の記事を参照:
作成日:2022/06/22 適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表 最新版が公表に 国税庁
https://tax.mykomon.com/daily_contents_60132.html
(以下、一部抜粋)
○適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について(令和4年6月20日)
今回変更された項目の中で多くの法人に影響があるのは、賃上げ促進税制でしょうか。
令和4年度税制改正の改正により、人材投資促進税制と所得拡大促進税制が「賃上げ促進税制」になったことで、別表も1枚に集約(明細とかは付表としてありますが)されています。条項は同じですが区分番号が変わっていますので、ご注意ください。
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以上の中の国税庁のリンク先をクリックすると以下: ★令和5年度がヒットしないので嫌だが、
適用額明細書に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm
(以下、一部抜粋)
2 適用額明細書の記載の手引等
2.(1) 税制改正等に伴う区分番号の改正点
- 令和5年度税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表(PDF/186KB) (Excel/35KB)
- ※ 印刷される際には、PDFファイルをご利用ください。
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○ 令和5年4月1日以後終了事業年度に使用する区分番号一覧表 | |||
法人税関係特別措置 | 租税特別措置法の条項 | 区分番号 | 適 用 額 |
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除 | 第42条の12の5第1項 | 00677 | 法規別表六(二十六)「32」の欄の金額 |
第42条の12の5第2項 | 00678 | 法規別表六(二十六)「32」の欄の金額 |
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補足
特記事項なし
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