従業員がアマゾンamazonで立替払いで購入した消耗品等等の支払いに係る領収証は、簡易インボイスで可?

問題の所在

以下では、顧問先様(上場会社のグループ会社)で、従業員の出張精算で提出してもらうインボイスのうち、アマゾンで購入した消耗品等の分も簡易インボイスで可能か否かを検討する。

★換言すると、インボイスが必要な場合、それがアマゾンで購入したものの場合、簡易インボイスでOKか否か?を検討する。

★なおアマゾンは旧登録国外事業者であり、インボイス登録もしている蓋然性がある。あくまで簡易インボイスがOKか否か?を検討する。

 

まず、ルールとして、簡易インボイスを発行できる者は、下の「補足」に引用している、インボイスQ&Aの問24によれば、限定列挙されている業種の冒頭に「小売業」と明記されている。

この小売業の中に、アマゾンが入るか否かが問題となる。

 

結論と理由

実際には、アマゾンで領収証を出力しようとすると、従業員の個人名が印字されるよう。

(インボイスQ&Aの問24の、簡易インボイスが許容される業種の小売業に該当するのかもしれないが、アマゾンは簡易インボイスはしないつもりのよう)

 

補足

国税庁のインボイスQ&A(令和4年11月改訂)問24 は以下:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=43

(以下、一部抜粋)

(適格簡易請求書の交付ができる事業)
【答】
適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます(消法 57 の4②、消令 70 の 11)。
また、適格簡易請求書についても、その交付に代えて、その記載事項に係る電磁的記録を提供することができます(消法57の4⑤)。
① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

①から⑤までの事業については、「不特定かつ多数の者に対するもの」との限定はありませんので、例えば、小売業として行う課税資産の譲渡等は、その形態を問わず、適格簡易請求書を交付することができます。

また、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の性質により判断します。例えば、以下のような事業が該当することとなります。
・ 資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業
・ 事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業(取引の相手方について資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、取引の相手方ごとに個別に行われる
取引であることが常態である事業を除きます。)

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