住宅ローン控除の申告上、設計監理契約が建物工事契約と別契約かつ別金額の場合、建物の取得価額にオンしていいの?

問題の所在

住宅ローン控除を申請するお客様で、注文建築で、設計監理契約が別契約になっていた。

以下の事例:

① 工事契約の建物の取得価額 36,135,000 円

② 設計監理契約料 110,000 円

 

結論

設計監理料はオンしていい。

 

理由

ググったところ、以下のpdfのリンク先の内容で、設計監理料契約書が明記されているので・・・・

https://www.katsumi-jyutaku.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/01/8d82fbbe845ce631382eb50874e51d1e.pdf

 

補足

特記事項なし