住宅ローン控除の申告上、設計監理契約が建物工事契約と別契約かつ別金額の場合、建物の取得価額にオンしていいの?
問題の所在
住宅ローン控除を申請するお客様で、注文建築で、設計監理契約が別契約になっていた。
以下の事例:
① 工事契約の建物の取得価額 36,135,000 円
② 設計監理契約料 110,000 円
結論
設計監理料はオンしていい。
理由
ググったところ、以下のpdfのリンク先の内容で、設計監理料契約書が明記されているので・・・・
https://www.katsumi-jyutaku.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/01/8d82fbbe845ce631382eb50874e51d1e.pdf
補足
特記事項なし
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