個人事業主がクレジットカードでふるさと納税を支払った場合の仕訳の科目は?
問題の所在
個人事業主のお客様で、ふるさと納税を事業用のクレジットカードで支払っていた。
直感的には、事業に関係のない支出なので、事業主貸a/cでいい気がするが、年のためググったときの備忘メモ。
結論
やはり 事業主貸a/c でok (^^)
理由
以下の2つの記事がともにわかりやすい:
(以下、一部抜粋)
ふるさと納税は寄付金として仕訳できる?
ふるさと納税の制度は、自分が選んだ自治体へ寄付をすることで個人の所得税や住民税が還付または控除されるものであり、寄付金として経費計上の仕訳はできません。
返礼品が受け取れるため、寄付金制度と思っている人もいるかもしれませんが、お金を寄付してモノを受け取るための制度ではありません。ふるさと納税の返礼品は、あくまでも寄付をした自治体からの寄付金受領のお礼なのです。
このように、ふるさと納税は個人と自治体とのやりとりであるため、事業の必要経費として計上できないことを覚えておきましょう。
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補足
特記事項なし
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