川崎市内にある一般社団法人(非非営利型法人)では、均等割は負担するか?
問題の所在
一般社団法人の均等割は、
・普通一般社団法人は、通常の株式会社等と同様に、当然に負担する、
・非営利型一般社団法人は、市町村によって異なる、
ため、後者のニュアンスをググった際の備忘メモ。
結論
神奈川県、川崎市ともに、非営利型法人の場合には、均等割は免除されるよう。
そしてその「減免」の意味は、(一部減額という意味ではなく)ゼロ円、の意味。
★私立学校の収益事業の均等割の減免といっしょ。
理由
1)神奈川県
以下の記事が参考になる:
法人県民税
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b005/index.html
(以下、一部抜粋)
法人県民税均等割の減免について
公共法人および公益法人等(注1)で均等割のみを課される法人(収益事業を行わない法人)については、減免の制度があります。
(注1)公共法人とは、法人税法第2条第5号の法人をいいます。
公益法人等とは、地方税法第24条第5項の法人をいい、例えば、特定非営利活動法人、一般財団法人(注2)、一般社団法人(注2)、公益財団法人、公益社団法人などが該当します。
(注2)一般財団法人および一般社団法人については、法人税法上の非営利型法人に該当するものに限ります。
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2)川崎市
川崎市のhpの以下の記事を参照:
法人の市民税
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-5-2-3-1-3-0-0-0-0.html
(以下、一部抜粋)
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補足
上の減免の意味はググってもヒットせず、県と市のhpにある電話番号にtelしてご教示いただいた。
【2024/3/31 追記】
なお、当hpのお問い合わせより、「川崎市の法人市民税の減免については、それ用の申請書を提出する必要があるのか?(それとも当然に減免なのか?)」の旨のお問い合わせを頂戴しましたが、当事務所のこの事例での調査外のため、直接、川崎市へお問い合わせください。
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