海外ETFの課否判定上、そのETFの事業者が非居住者であることをわざわざ確認する必要があるの?

問題の所在

いわゆる非課税取引の輸出取引に該当する場合、消費税法施行令17条第3項で、

消費税法施行令第17条第3項

3 第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号、第二号若しくは第五号から第八号までに掲げる行為で当該貸付け又は行為に係る金銭債権の債務者(同項第七号に掲げるものにあつては、同号の割引を受けた者に限る。)が非居住者であるもの及び同項第十一号に掲げる資産の貸付けで非居住者に対して行われるものは、法第三十一条第一項の規定の適用については、法第七条第一項第五号に規定する政令で定めるものとする。

とあり、非居住者であることも条件(要件)に読めるが、、、、そもそも海外ETFならその発行者の事務所等はアメリカ国内にあるのは明らかな気がするし。。。

なお、この事例では、当該ETFはみずほ証券を通じて取得しているが、みずほ証券自体が組成しているわけでもない気もするが、、、、

 

結論

上の通り、Aが非居住者であることは自明。

 

理由

上の条項を具現化したものが以下のリンク先の質疑応答事例であるが、

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm

この質疑応答事例の中で、

・(=例えば海外ETFの発行事業者をAとしその)Aが非居住者であること、

・Aが仮に国内市場で発行していてもこの条項が当てはまることが示唆されていると解する:

国税庁hpの質疑応答事例の「外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの 」の意味は?

であれば、上の消費税法施行令第17条第3項のいう非居住者は、この条件には当然に当てはまると考える。

 

補足

特記事項なし