住民税までも意識して、従業員(親族)等の毎月・年の給与金額の決め方は?

問題の所在

親族を従業員化しての、毎月の給与(給料)金額の決め方は、通常、つい、国税庁の源泉所得税のテーブルエクセルをみて、

88,000円未満 → 例えば、85,000円

としてしまうが、住民税をノーケアなのでマズイ。

この点をググって整理した際の備忘メモ。

 

結論

住民税を考慮した(=住民税も発生しない)金額は、8万円か。

 

理由

以下の記事が参考になる:

なぜ社長の家族の給与は月8万円(年収96万円)にすることが多いのか?その理由は5つある

(以下、一部抜粋)

年収が103万以下であれば所得税がかかりません。

住民税は96万〜100万以下であればかかりません。(厳密にはお住まいの市区町村によります)

つまり年収を96万に設定していれば所得税も住民税も課税されずみ済みます。

※これは給与収入以外の収入が何もないことを前提としています。
もし年金収入などその他の収入がある場合は内容が変わってきます。

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同じ著者の別の記事が以下:

103万の壁は所得税の非課税。住民税の壁は103万ではありません。|パート・アルバイトの税金

(以下、一部抜粋)

よくやるのは月額給与8万円です。(東京都23区内)

これだと年収96万なので所得税はもちろん住民税もかかりませんし、扶養控除もとることができますからね。

(年収93万でも住民税がかかるケースもあるので、念のためお住いの市区町村で住民税は確認取ってみるようにしましょう)

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補足

なお、社会保険については、加入要件は、役員の場合と従業員の場合で細部は異なるが、ざっくり、

① いわゆる常勤/非常勤

② 標準報酬テーブル

の2つがあり、役員の場合、

・①が非常勤であれば、たとえば月給が上の8万円であれば、まあ、非加入でいいと思うが、

・極端な例で、たとえば一人会社でその役員が非常勤だという場合には、標準報酬テーブルの、