法人名義で契約した民家を、事務所用と居住用とに使用する場合、全部が非課税扱いになるって?▼工事中

問題の所在

例えば、法人名義で賃貸契約した都内の住居用マンションを事務所用として使用する際には、契約書中に「居住用」「住居用」と明記するか否かで、明記すれば課税仕入取引にできる旨が(通達か何かに (*^^*))定められている。

これに関し、引き継ぎ案件で、「法人名義で賃貸契約した民家を、事務所用と居住用とに使用する」ケースで過去の帳簿上では、全額を非課税取引として処理していた。

面積割では?と思ったので、ググった際の備忘メモ。

 

結論

 

電子版の新聞は、「軽減税率の対象である「新聞の譲渡」」には該当しないから、だそう。。。。

 

理由

以下の記事がわかりやすい:

賃料に消費税はかかる?テナント(事務所・店舗など)で課税される主な費用

(以下、一部抜粋)

住居と兼用の場合、賃料に消費税はかかる?

両者が明確に区分できる場合、事業用の部分のみ課税されるのが基本です。例えば、1階が飲食店の店舗で2階が住居の場合、店舗部分は課税され住宅部分は非課税対象となります。一方、両者が明確に分かれておらず、主に住居として用いられる場合は非課税となることが一般的です。具体的には、貸主が住宅兼事務所としての使用を認めていて、居住用賃貸物件として契約していれば非課税となります。

ただし、事前に居住用として契約した賃貸物件を、後から事業用として利用するのは契約違反です。違約金の支払い、契約解除などのペナルティーを課されるおそれがあるため注意しましょう。居住用から事業用に変更する際は、新たに契約書を交わす必要があります。

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国税庁hpの記事では以下:

 

補足

特記事項なし