新聞の購読料で、消費税率が10%のものがあるの?

問題の所在

顧問先で、日経新聞を購読されていて、その領収証に、消費税率10%と記載されていた。

消費税法上、新聞は、8%軽減税率対象という論点がある(図書、本は、10%)

ただ、、、、日経が間違えることはないであろうから、この税率の理由を確かめた際の備忘メモ。

 

結論

電子版の新聞は、「軽減税率の対象である「新聞の譲渡」」には該当しないから、だそう。。。。

 

理由

以下の記事がわかりやすい:

問101 インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、軽減税率の適用対象となりますか。

http://takemoto-tax.com/category22/category23/entry124.html

(以下、一部抜粋)

軽減税率の適用対象となる「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(1週に2回以上発行する新聞に限ります。)の定期購読契約に基づく譲渡をいいます(改正法附則34①二)。

他方、インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しないことから、軽減税率の適用対象となりません(消法2①八の三)

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補足

特記事項なし