問題の所在
別の記事で、「賞与の源泉所得税の納付を失念しても、1か月以内に納付すれば不納付加算税は課されない」の根拠をまとめた:
賞与の源泉所得税の納付を失念しても、1か月以内に納付すれば不納付加算税は課されないって?
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なのに、、、以下の事例で、加算税賦課決定通知書(及び納税告知書)が到着した!なぜ?
(→ 以下、〇〇税務署に照会し、丁重に回答いただいた内容の備忘メモ)
なお、今回の事例の詳細は以下:
・7月の賞与に係る源泉所得税(以下⑦とする)の納付を失念。
・当該⑦の、納付期限は8/10(木)
・8月分の源泉所得税(以下⑧とする)の納付期限は9/10(日)→休日なので翌日の9/11(月)。
・その準備を、その前の金曜日(=9/8(金))に準備中に、上の⑦の納付もれに気づいた。
・9/11(月)に、⑦と⑧を同時に納付。
→ 10/30に、⑦のみに対して、加算税賦課決定通知書(及び納税告知書)が到着した。
結論と理由
通常の申告や納付では、期限が休日の場合、翌日以降の平日に先送りになるが、
不納付加算税の場合には、それがないため。
→ 今回の事例の場合、⑦で不納付加算税が賦課されないためには、9/10までに納付されなければならなった → 9/10は日曜日なので、9/8(金)までに納付しておかねばならなかった。
理由
国税通則法の、======以下の規定で、
・通常の場合(以下の第十条)には赤字の規定(=休日の場合、翌日になる旨の規定)があるが、
・不納付加算税(以下の第六十七条)には、それに対応する規定がない:
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(期間の計算及び期限の特例)
第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
(不納付加算税)
第六十七条 源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者から、納税の告知(第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)をいう。次項において同じ。)に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2 源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
3 第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収等による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。
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補足
仮定法過去的な話で、
今回の事例の前提のうち、「仮に、8/10が日曜日であった」としたら、
・⑦の通常の納付期限は、8/11(月)。
・この場合には、不納付加算税の期間の計算のエンドは、9/10ではなくて、9/11になる、
→ だから、9/11(月)に納付しても、不納付加算税は課されなかった。
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