士業等の請求書について② 電車代等の税込金額の経費を(報酬の一部ではなく、請求書と別に)立替金として請求する場合、お客様の側の仕訳は?
問題の所在
インボイス登録済のコンサル、監査法人、税理士等との業務委託契約書上「経費はお客様側の負担」の旨が明記されていない場合で、
彼らからお客様への請求書中、
電車代等の経費を、例えば、請求書の様式が、
① 報酬 10,000円、
② (欠番)
③ (欠番)
④ 消費税 (10,000円×10%)=1,000円
⑤ 合計 10,000円+1,000円=11,000円
そして、そして別途、立替金精算書等で、
1)電車代 110円
2)小計 110円
3)消費税 0円
4)合計 110円
となっている場合、
論点1)士業等は、仕入税額控除ができるか?
(=仕訳の借方を、旅費交通費 100円 と 仮払消費税等 10円 とに分離できるか?)
論点2)お客様は、仕入税額控除ができるか?
(=仕訳の借方を、旅費交通費 100円 と 仮払消費税等 10円 とに分離できるか?)
結論
論点1)は不可、論点2)は当然にOK。
理由
消費税の仕組みからして、(消費税の負担関係の循環の中間消費者である)お客様が仕入税額控除できない訳がないから。
補足
特記事項なし
■