士業等の請求書について② 電車代等の税込金額の経費を(報酬の一部ではなく、請求書と別に)立替金として請求する場合、お客様の側の仕訳は?
問題の所在
コンサル、監査法人、税理士等で、お客様への請求書中、電車代等の経費を、業務委託契約書上「経費はお客様側の負担」の旨が明記されていない場合、
例えば、請求書の様式が、
① 報酬 10,000円、
② (欠番)
③ (欠番)
④ 消費税 (10,000円×10%)=1,000円
⑤ 合計 10,000円+1,000円=11,000円
そして、そして別途、立替金精算書等で、
⑥ 電車代 110円
⑦ 小計 110円
⑧ 消費税 0円
⑨ 合計 110円
となっている場合、
1)士業等は、仕入税額控除ができるか?
(=仕訳の借方を、旅費交通費 100円 と 仮払消費税等 10円 とに分離できるか?)
2)お客様は、仕入税額控除ができるか?
(=仕訳の借方を、旅費交通費 100円 と 仮払消費税等 10円 とに分離できるか?)
結論
1)は不可、2)は当然にOK。
理由
消費税の仕組みからして、(消費税の負担関係の循環の中間消費者である)お客様が仕入税額控除できない訳がないから。
補足
特記事項なし
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