士業等の請求書について② 電車代等の税込金額の経費を(報酬の一部ではなく、請求書と別に)立替金として請求する場合、お客様の側の仕訳は?

問題の所在

コンサル、監査法人、税理士等で、お客様への請求書中、電車代等の経費を、業務委託契約書上「経費はお客様側の負担」の旨が明記されていない場合、

例えば、請求書の様式が、

① 報酬 10,000円、

② (欠番)

③ (欠番)

④ 消費税 (10,000円×10%)=1,000円

⑤ 合計 10,000円+1,000円=11,000円

そして、そして別途、立替金精算書等で、

⑥ 電車代 110円

⑦ 小計 110円

⑧ 消費税 0円

⑨ 合計 110円

 

となっている場合、

1)士業等は、仕入税額控除ができるか?
(=仕訳の借方を、旅費交通費 100円 と 仮払消費税等 10円 とに分離できるか?)

2)お客様は、仕入税額控除ができるか?
(=仕訳の借方を、旅費交通費 100円 と 仮払消費税等 10円 とに分離できるか?)

 

結論

1)は不可、2)は当然にOK。

 

理由

消費税の仕組みからして、(消費税の負担関係の循環の中間消費者である)お客様が仕入税額控除できない訳がないから。

 

補足

特記事項なし