令和5年4月に創設された、いわゆる少額特例の理解のポイントは?
問題の所在
令和5年4月に、いわゆる少額特例が創設された。
端的に言えば「税込で1万円以下の課税仕入取引には、インボイスは不要で仕入税額控除が認められる」であるが、これだけでは言葉足らずなので、備忘メモ。
結論
以下の点:
① 自社の仕入税額控除の話。
②基準期間における課税売上が1億円以下の事業者の話。
★町の中小企業の殆どに該当する。やや不正確ではあるが、要は、「上場企業等以外は、1万円以下の課税仕入取引には、領収証は(帳簿に内容等を明瞭に記載することを条件に)不要」ということ。
★★実は、従来は、3万円以下で不要だった。
理由
以下の記事が完結で正確で分かりやすい。 ★また、1万円の単位等の説明も含めて理解すること。
インボイス少額特例とは 弥生会計 サポート情報
(以下、一部抜粋)
適用対象者となるのは以下のいずれかの要件を満たす事業者です。
- 基準期間における課税売上が1億円以下
- 特定期間における課税売上高が5千万以下の事業者
特定期間:個人事業者については前年1~6月まで、法人については前事業年度の開始の日以後の6か月
===================
補足
なお、特定期間の意味は以下:
■