令和5年4月に創設された、いわゆる少額特例の理解のポイントは?

問題の所在

令和5年4月に、いわゆる少額特例が創設された。

端的に言えば「税込で1万円以下の課税仕入取引には、インボイスは不要で仕入税額控除が認められる」であるが、これだけでは言葉足らずなので、備忘メモ。

 

結論

以下の点:

① 自社の仕入税額控除の話。

②基準期間における課税売上が1億円以下の事業者の話。

★町の中小企業の殆どに該当する。やや不正確ではあるが、要は、「上場企業等以外は、1万円以下の課税仕入取引には、領収証は(帳簿に内容等を明瞭に記載することを条件に)不要」ということ。

★★実は、従来は、3万円以下で不要だった。

 

理由

以下の記事が完結で正確で分かりやすい。 ★また、1万円の単位等の説明も含めて理解すること。

インボイス少額特例とは 弥生会計 サポート情報

https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=27853#:~:text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%B0%91%E9%A1%8D%E7%89%B9%E4%BE%8B%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%82%92%E6%BA%80%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%A6,%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E4%BE%8B%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

適用対象者となるのは以下のいずれかの要件を満たす事業者です。

  • 基準期間における課税売上が1億円以下
  • 特定期間における課税売上高が5千万以下の事業者
    特定期間:個人事業者については前年1~6月まで、法人については前事業年度の開始の日以後の6か月

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補足

なお、特定期間の意味は以下:

消費税上、特定期間とは?