労働保険の仕訳の科目は、(保険料a/cではなく)法定福利費a/cである根拠は?
問題の所在
労働保険を7月に、精算+概算払いをするが、その科目は法定福利費a/cと思っているが、自計化をされている顧問先様で、保険料a/cで処理していた。
事前のレビューでは、法定福利費a/cへ修正していたが、面談時に、急に自信がなくなり、保険料a/cでスルーしてしまった ( ;∀;)
「第一感が正しい」原則だったが、念のため、根拠を確認した際の備忘メモ。
結論
以下の記事が参考になる:
(以下、一部抜粋)
企業は従業員に対してさまざまな福利厚生に関する費用を支払わなければなりません。
その中で、法律で定められた必ず支払う義務がある費用を法定福利費といいます。
理由
特記事項なし
補足
法定福利費a/cを、保険料a/cとの区別の切り口からの記事はググった範囲では見当たらなかった。
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