MI様用)10/1後の、普通預金の売掛金入金に振込手数料が控除される→修正インボイス受領を免除する「1万円以下」の取引単位は?

問題の所在

令和5年春に、インボイス登録制度に関するQ&Aが追加され、

実務上、課題として想定されていた、「入金取引で、得意先が振込手数料を一方的に控除して振り込んできた場合、当該振替手数料について修正インボイスをgetするのは大変!」

について、「インボイス受領は、1万円以下は免除」と整理された

参考記事は以下:

インボイス制度導入に係る激変緩和措置の内容と適格請求書発行事業者登録制度の見直し

https://www.tabisland.ne.jp/column/2023/0721.html

ただ、、、

  • 月に何件も口座振替がある会社等では、1回に複数の口座振替を実行するので、その1回で楽に1万円を超える(以下で「A社振込取引」という)。
    そのような会社にとっては上の「1万円以下は免除」は対象外なのでは?
  • 振替手数料はせいぜい1件 880円であるが、それよりかなり多額な1万円という枠なので、かえって上の「1回当たり」を想定しているのでは?

と勘ぐってしまうので、ここで整理。

 

結論と理由

参考は以下:★説明自体は、少額インボイスの発行省略であるが、修正インボイスの話しと同義:

https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2023/0703.html

(以下、一部抜粋。太線、着色は筆者加筆)

ここでいう「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではない。この考え方は、適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例における「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」の判定と同様となる。

この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定する。なお、基本的には、取引ごとに納品書や請求書といった書類等の交付又は提供を受けることとが一般的であるため、そのような書類等の単位で判定することが考えられる。したがって、月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することとはならないことに留意する必要がある。

例えば、5000円の商品をXX月3日に購入、7000円の商品を同月10日に購入し、それぞれで請求・精算した場合は、それぞれ1万円未満の取引となり、少額特例の対象。対して、5000円の商品と7000円の商品(合計額1万2000円)を同時に購入した場合は、1万円以上の取引で対象外。また、1回8000円のクリーニングをY月2日に1回、同月15日に1回行い、それぞれで請求・精算した場合は、それぞれ1万円未満の取引となり対象となる。

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なお、上のオレンジ太着色部分の取引に、上の「A社振替取引」が該当するか否かが問題となるが、

上の「A社振込取引」は、例えば、「1度に、P社,Q社,R社,S社と異なる支払先へ、(各社ごとに1回ずつ、おそらく最大でも880円の)振込手数料を支払う(負担する)」のであるから、該当しないで大丈夫。

 

補足

特記事項なし