当事務所用)前期の別表七(一)欠損金等に関する明細の、前期の金額が間違っていた場合、当期にどうリカバリーする?

問題の所在

ちなみに、当事務所の継続案件ではなく、引継ぎ案件での話 (^^♪

繰越欠損金(以下の金額は、マイナス金額として敢えて△で表記)が、

第3期 繰越欠損金 △1,557,398円

第4期 所得金額△39,265円 → あるべき繰越欠損金は 1,596,663円 となるべきところ、

△39,265円と誤記載であった。

引き継いだ第5期には、

案1)第4期の修正申告又は更正の請求をする?

案2)第5期の申告書上で、しれっとあるべき金額に置き換えてしまう。

のいずれか?

 

結論

案2)第5期の申告書上で、しれっとあるべき金額に置き換えてしまう。

の方。

 

理由

第4期の申告書を訂正しても、課税金額が変わらないため、それは、修正申告または更正の請求のいずれにもなじまないため。

もちろん、別表七(一)の、毎期の金額の連続性は第4期と第5期で途切れるので、もしかしたら、税務署から照会があるかもしれないが、来たら、その時にその旨を説明すれば足りる。

→ 派生論点で、

・税務権限代理証書、法人事業概況説明書あたりの末尾に記載する、

・わざわざ税理士法第33条の一の添付書類を起こして、この点をコメントする、

等も考えられるが、、、、しない。

 

補足

たまに、別表五(一)の、前期のものの右列金額を間違えて、当期のものの左列金額をしれっとあるべき金額に修正することがあるが、それと同じ次元の話。