業務委託契約書の印紙が、2号か7号かで迷う時は?
問題の所在
お客様から、業務委託契約書のドラフトの、印紙税を質問された際、「2号か7号のいずれか。。。」と言われたので、2号と7号の比較の視点を備忘メモ。
とりあえず、印紙税、2号 7号 と入れてググって、上から3つが以下:
https://dxlog.biz/cat-electronic-contract/article/1041
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/15/11.htm
https://www.k-zeirishi.net/blog/entry/27/
結論
上の3つの記事のうち、一番下の記事
(以下、一部抜粋)
2つの判断基準は、ズバリ、契約書の記載金額を計算できるかどうかという点になります。
記載金額は以下のような式で計算します。
このように、契約書の記載金額を計算できる場合は第2号文書、計算できない場合は第7号文書として扱われます。
記載金額のある・ないの例
では、実際にいくつか契約内容の例を基に、どちらに該当する契約書か解説していきたいと思います。
例1)
月額料金と契約期間によって、記載金額を36万円と計算することができます。
つまり、第2号文書となります。
つまり、第2号文書となります。
例2)
期間の延長があるので一見第7号文章になりそうですが、こちらも第2号文書になります。
契約期間の延長の定めがあっても、それはあくまでも「契約の更新に関する定め」ですので、記載金額は例1と同様に36万円となります。
契約期間の延長の定めがあっても、それはあくまでも「契約の更新に関する定め」ですので、記載金額は例1と同様に36万円となります。
例3)
このように、契約の開始期日しか記載されていない場合、具体的な記載金額を計算することができないので第7号文書となります。
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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