SL様用)法人税申告ソフトで、別表十四(二)の寄附金の支払先について
問題の所在
JDL IBEXクラウド組曲Majorの法人税申告書システムで、法人税申告ソフトで、別表十四(二)の寄附金の支払先の欄の入力にハタと迷ったので、この点を確認する備忘メモ。
結論
「該当なし」を選択すればOK。
理由
ググったところ、租税特別措置法云々について、分かりやすい解説はないので、私見で整理すると、損金に算入できる限度額は、
ステップ1)
国や指定寄付金 → 支出した寄付金は、全額
ステップ2)
それより格が落ちる支払先(例 公益財団法人、公益社団法人など)→ 限度額
ステップ3)
上の2つより格が落ちる支払先→政策目的で 限度額
というイメージ。
補足
特記事項なし
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