SL様用)法人税申告ソフトで、別表十四(二)の寄附金の支払先について

問題の所在

JDL IBEXクラウド組曲Majorの法人税申告書システムで、法人税申告ソフトで、別表十四(二)の寄附金の支払先の欄の入力にハタと迷ったので、この点を確認する備忘メモ。

 

結論

「該当なし」を選択すればOK。

 

理由

ググったところ、租税特別措置法云々について、分かりやすい解説はないので、私見で整理すると、損金に算入できる限度額は、

ステップ1)
国や指定寄付金 → 支出した寄付金は、全額

ステップ2)
それより格が落ちる支払先(例 公益財団法人、公益社団法人など)→ 限度額

ステップ3)
上の2つより格が落ちる支払先→政策目的で 限度額

というイメージ。

 

補足

特記事項なし