遠隔地の病院への交通費は医療費控除の対象になるか?
問題の所在
以下の事例を検討する:
・対象者は神奈川県で、アトピー専門病院をググって、中京地方にある病院に入院し退院。関東で提携している病院もなく、その後の定期診断で通院した。
・自家用車は所有していない。高速バス、在来線でちんたら行かず、新幹線+特急で、早朝から出発し、午後に診察を受け、夜に帰京。往復が1万円を超えた。
→ 医療費控除の対象には、入口では、交通費も含まれるが、交通費が比較的高額であることから、単純に医療費控除にカウントしていいのか否かが問題となる。
結論
この事例なら、医療費控除にカウントしてOKと判断する。
理由
ググっってヒットした上から3つを引用:
https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/kakei/17568759
https://sure-i.co.jp/journal/tax/entry-213.html
https://hoken.niaeru.com/media/social-security-tax/transportation-expenses/
対照してみれば、規定内容が把握できる。
医療費控除の交通費については、考え方としては、「必要不可欠な支出」。
補足
特記事項なし
■