譲渡所得の計算上、取得費は消費税込?税抜?

問題の所在

シェアハウス経営者が、シェアハウスを譲渡したため、その譲渡所得の計算をしているときに、ふと、取得費は消費税込みか抜きかを迷ってしまい、ググったときの備忘メモ。

直感的には、譲渡者が事業者の場合、ブック金額、すなわち帳簿上の計上額、すなわち、会計方針が税抜か税込かに従う気がする。(だから個人の場合は税込な気がするが、、)

 

結論

上の私見でOK!

なお、上の事例の場合、取得時は不動産経営開始時=免税事業者であり、その後数年を経て、2年前に消費税の課税売上高が1千万を超えたため、今年が消費税の課税事業者になるが、好運にも税込処理でやった(=税理士側で (^^♪)ので、一貫して税込でOK。

 

参考記事は以下:

No.6931 消費税等と譲渡所得

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm

(以下、一部抜粋)

消費税等が課税となる場合の消費税等の経理処理は、その資産をその用に供していた事業所得を生ずべき業務に係る取引について選択していた消費税等の経理処理と同じ経理処理により行います。

したがって、事業所得等について選択していた経理処理が税抜経理方式の場合には、譲渡所得の金額を計算するときにおいても税抜経理方式で行います。そして、仮受消費税等と仮払消費税等の清算などの調整は、その事業所得等の計算で行います。

============

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし