当事務所用)法人の決算で、会計ソフト及び税務ソフト上、期首日付を間違えた場合の、リカバリー方法は?

問題の所在

以下の事例:

12月決算のお客様で、設立1年目で、令和4年1月26日が設立日なので、期首日を 1/26 にすべきところを、1/1 で設定してしまって、作成し、申告も終わった。

(たまたま、段取りよく、お客様への納品も一式、紙印刷済。。。)

2/27朝に、某市税からのtelで判明し、市税では税金計算は11か月分で正しいので、手元修正するので再提出はパスでOKと言われた。

・税務ソフトは、法人税ソフト上は、期首日付修正は可能。電子申告の再送も容易。

・会計ソフトも、決算書及び法人事業概況説明書の日付修正は可能(この点、補足参照)

・ただ、、、pdf化するファイルも追加で要作成。、郵送するのが手間。これを税務署側で読み替えてくれないか? ★他方で、当事務所の運用上、法人事業概況説明書は受付印付を回収するが、それには、1/1と印字されるが、、、、

さて、どうする?

 

結論

以下の対応をした:

1)某税務署

事情を説明し、折り返しtelがあり、

・申告書→期限内申告になるので、日付を1/26に修正して再提出

・添付書類→承知したので、再提出(再郵送)無用

(・なお、電子申告の「添付書類送信票」上は、上の事情等の余分な追記は無用で、通常通り記載でよいとのこと)

2)某県税

事情を説明し、(大変恐縮だが)市税の対応を付言したところ、その場で「税金計算は11か月分で正しいので、手元修正するので再提出はパスでOKの旨、つまり市税と同様の対応をする旨を言われた。

3)納品物

・決算書 → 期首日が印字されるものが多い(PL、CR、株変)ので、手修正は見栄えが悪いので、1/26に印字し直して差し替える

・法人事業概況説明書 → 税務署の受付印があるので、差し替えない。

 

理由

特記事項なし

 

補足

会計ソフト(弥生会計)が計算する期間としては、1/1始まりでOK。

あくまで、第1期の出力だけ日付修正する。その方法は以下: