12月決算の会社が、源泉所得税の特例納付の下期分を、12/30に納付したら、前払金a/c処理になるの?

問題の所在

源泉所得税の特例納付では、納付書をお渡しする際に、下期分であれば、納付書自体は、年末調整が計算できると金額が確定するので、年内に渡してしまいつつも、「1/1から1/20の間に支払ってください」と付言している。

特に、12月決算の会社では、勘定科目内訳明細書上、預り金a/cの内訳で、半年分が計上されているハズであり、そのような申告書を提出して、税務署にスルーされたい (^^♪

。。。でも、12月末に払う人がいる (^^♪

この場合、前払金a/cかなあとおもいつつ、念のため、ググったときの備忘メモ。

 

結論

理屈では、12月末に納付しても、前払金a/cは不要のよう。

 

理由

どうもルール上、「納付期限のエンドは1/20まで(+休日云々)と規定されているが、スタートは規定されていないので。

参考記事は以下:

No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

(以下、一部抜粋)

この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。

 

補足

12月決算の会社の勘定科目内訳明細書で、預り金a/cの源泉所得税分がゼロでも、きっと税務署では「きっと、12月末までに納付された、納税意識が高い会社だなー」とおも、、、、わないな。