相続で、遺言書ありで事情で遺産分割協議の結果、未分割の分割で申告した相続人の、アパート土地建物に係る不動産所得の青色申告承認申請書の提出期限は?

問題の所在

以下の事例での青色申告の届の提出期限の確認(全て令和4年度中):

・相続発生日が、2/18。

・A税理士(=私ども)に相続税の申告を相続人が全員で依頼したのが5月。

・相続財産にアパート(土地、建物)あり。

・被相続人の準確定申告は、私どもではなく、被相続人が生前に依頼していたB税理士に依頼し、6月に提出済。

・遺言書はあったが遺留分請求者が被相続人に対する債権の履行を主張されたため、遺産分割協議を実施したが不調のため、結果、遺言書ありの未分割の分割で、相続税の申告を 12/6に申告済。

・アパート経営は相続発生日以降も筒がなく入出金が継続中。

・相続のうち1名からA税理士(=私ども)へ、令和4年度の不動産所得等の確定申告の依頼が、12/26にあり、受嘱。
→ 青色申告の届の提出期限で良く言われるのが「(新規)開業後、2か月以内」なので、上の事例だとそれは4/18 でとっくに過ぎているので、年明けの令和5年2月に、開業届と、令和5年度以降の青色申告承認申請書とを提出し、令和4年度の確定申告は白色で2/16に提出。

 

結論

青色申告の届の提出期限は以下の通り:

1)今年(=令和4年度)の確定申告で青色申告をgetしたい場合 →準確定申告の提出期限と同じで、令和4年6/18まで。

2)来年(=令和5年度)の確定申告で青色申告をgetしたい場合 →上の1)以降のため、令和5年3/15まで。

 

・遺産分割協議書で相続が確定した場合と、未分割の分割の場合とで、基本的には異ならない。変わるのは、「未分割の分割の場合には、相続人全員が提出する必要がある」点である。

 

理由

以下の通り;

No.2070 青色申告制度

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm#:~:text=%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AB%E9%9D%92%E8%89%B2%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE,%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82&text=%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%97%E3%81%9F%E6%97%A5,%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82

(以下、一部抜粋。うち太字は筆者加筆)

 

(3)相続により業務を承継した場合

その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

しかし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があっったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

上記を表にすると次のようになります。

区分青色申告承認申請書の提出期限
(1)原則青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)業務を開始した日から2か月以内
(3)被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)業務を承継した日から2か月以内
(4)被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)死亡の日から4か月以内
(5)被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)その年12月31日
(6)被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)翌年2月15日

 

補足

特記事項なし