税理士業務)海外赴任された年度の給与所得の申告の計算は?
問題の所在
納税管理人業務で、年度中の3月に海外赴任された方の、不動産所得と給与所得の確定申告をしようと、源泉徴収票をもらったところ、以下のもので、どうも3月までの国内給与で計算されているよう:
おそらくこれのベースで申告書を作成すればよいと思いつつ、周辺をググってchした際の備忘メモ。
結論
後述の理由にある通りで、源泉徴収票では3月時点で年末調整済のよう。
理由
以下の国税庁の記事を参照:
No.1920 海外勤務と所得税額の精算
(以下、一部抜粋)
このように国外に居住することとなった人は、国外における在留期間があらかじめ1年未満であることが明らかな場合を除いて原則として、所得税法上の非居住者と推定されます。
会社からの給与だけでほかの所得がない給与所得者を前提としますと、非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
したがって、海外に転勤または出向をする人については、居住者としての最後の給与支給の際に年末調整によって、 源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
なお、給与収入が2,000万円超の人や主たる給与以外に一定の収入があるなど確定申告が必要な人は、納税管理人の届出をしない場合、出国するまでに確定申告(準確定申告)をしなければなりません。
補足
特記事項なし
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