当事務所用)外貨建有価証券の取得価額の決定で、約定日の前に支払った場合は?2
問題の所在
以下の事例。なお論点は、よくある「期末時点での評価」でなく、「期中の取得価額の決定」でありより具体的には「取引日がいつか?」である:
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外貨建て金融商品 $1,000,000で購入 ★非上場
支払い日のレート:129.72円
約定日のレート:130.27円
※約定日より前に支払いを実施した。
この場合、以下の①②のいずれが正しいか?
➀ 投資有価証券 / 預金_¥129,720,000
➁ 投資有価証券_¥130,270,000 / 預金_¥129,720,000
/ 為替差益_¥550,000
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結論
理論上は以下:
・取得という行為は、「支払う」と「引き渡しを受ける」に2分され、各々、「支払日」と「引渡日」がある。
・「(自社が)引き渡しを受ける」は「(相手から)譲渡される」と同義である。
・まず法人税法61条の2①で、「有価証券を譲渡した場合には、原則として契約をした日(約定日)の属する事業年度において、譲渡対価の額から譲渡原価の額を減算した金額を益金の額又は損金の額に算入することになる。
・ただし、上の「約定日」は、有価証券の譲渡による損益の計上時期(基本通達2-1-22)で場合分けされており、今回の事例は当該基本通達の(1)の「証券会社等に売却の媒介等を委託している場合」に該当し、「当該委託をした有価証券の売却に関する取引が成立した日」とされている。
・次に、外貨建資産の取得
・法人税上、有価証券の
理由
1.会計基準、法人税等のルールの概要
1)外貨建取引の換算
・外貨建取引全般の換算→外貨建取引日の外国為替の売買相場により円換算(いわゆる引き渡し基準)
・外貨建有価証券の換算→原則は約定日(いわゆる約定日基準)、例外は期中は支払日で流して、期末に「期中に約定日で処理した結果と同じになるように」修正する(いわゆる修正約定日基準)
2)有価証券の譲渡損益
・有価証券の譲渡損益→その譲渡契約をした日(証券業者等に委託している場合には、約定日は「取引が成立した日」
2.問題の所在
通常の実務での時系列では、約定日→支払日の順になる。上の事例のように、支払日→約定日、と逆になるのは稀であり、実際、会計基準等でも明文の規定はない。
3.検討
会計・税務のルール上は、原則(=外貨建取引の換算の原則(=引き渡し日(=支払日)と、例外(=外貨建有価証券についての例外(=約定日))の調整になろう。
・そして約定日基準の趣旨(=操作性の排除)を重視すれば、約定日が妥当であり、
・課税上の弊害がない場合(例 支払日の方が課税所得計算上、損だとしても会社が支払日で処理した場合)には、支払日でも許容される、
と考える。
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なお、上の事例のように、支払日→約定日、と逆になるのは違和感がある。株式売買の実務上は、
・証券会社は自己玉で購入している。(その時、A社分、B社分、C社分と合計したり、按分しているわけではない)
・上の質問文では、「支払日」が具体的に何をした日を指しているのかあいまい。証券会社の外務員とのやり取りになるが、外務員が具体的にどのようなことをしたのかをヒアリングする必要がある。
・仮に、会社が、「支払日が約定日の前である場合の会計処理・税務処理の明文の規定がないことを盾に、証券会社には自己玉で購入した日が電信記録等の客観的なエビデンスで残っているから、もし約定日を待つと為替が不利に動くことを想定し、先に支払った」としたら、これは脱税の意図があるであろうから、認められないであろう。
・仮に、会社が、約定日の前に支払ったとしても、後日に送付されてくる取引明細には約定日が記載されるハズであるから、約定日で仕訳することは可能なハズ。
補足
特に、上場企業からのご質問は、メールの文章と添付ファイルだけでは、コメントを誤るリスクがある。
実際、会社担当者も、メールだけで完結する趣旨ではなく、
・いきなり電話で説明しても、一次元なので相手に伝わりにくいリスクがあるので、それを低減するため、最初にイメージ作りのメールを送信し、後で会話でフォローしたい希望があることが大半である。
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