当事務所用)確定申告等作成コーナーの「送信準備」画面で、「次の書面を提出する場合にチェックをしてください。▢ 税理士法第30条の書面(▢税理士法第33条の2の書面)にはレを入れる必要はあるか?

問題の所在

個人の所得税の確定申告業務で、確定申告等作成コーナーを使用する場合、「送信準備」画面で、

「次の書面を提出する場合にチェックをしてください。▢ 税理士法第30条の書面(▢税理士法第33条の2の書面)」の画面がある。

特に、「源泉徴収票が2つ以上ある場合」や「医療費還付だけ」の申告に、

e-tax(インストール版)で税務権限代理証書を作成し→xml形式で切り出し→確定申告等作成コーナーの添付ファイル画面に貼り付ける

といった手間はかけたくないのだが、上の▢はレをしないと、代理送信はできないのか?

 

結論

好運にも、レはパス可能な仕様になっているので心配無用。

 

理由

上の、

>特に、「源泉徴収票が2つ以上ある場合」や「医療費還付だけ」の申告に、

であれば、仮にお客様のところへ税務署から直接、電話が行っても、お客様が当事務所へ連絡されることになるので、そこから対応すれば問題ない。

(あと、そのレベルの申告に、そもそも、税務署から問い合わせも、まずない)

 

補足

特記事項なし