当事務所用)住宅ローン控除で、当該物件が「買取再販住宅」に該当するか否かを判断する方法は?

問題の所在

今回の事例の概要は以下の通り:

・建物の登記簿(全部事項証明書)上の、権利部(甲区=所有者情報)には、

「順位番号1 所有権保存 令和4年11月24日 所有者 B(=今回「新築した」というオーナーの氏名」

のみが記載。

・土地の登記簿(全部事項証明書)上の、権利部(甲区=所有者情報)には、

直近の下から、

「順位番号3 所有権移転 令和4年1月13日  原因 令和4年1月13日売買 所有者 A株式会社」

「順位番号4 所有権移転 令和4年11月24日  原因 令和4年11月24日売買 所有者 B」

と記載。

住宅ローン控除は、金額が大きいことと、不動産の知識が必要になるため、慎重に判断していく必要がある。

土地建物を購入したら、素人的には「新築」と思ってしまうが、

「不動産屋(達家業者)がセットで在庫として持っていたのを、セットで購入する」ケース(=買入再販住宅)

に該当することもあり得る。

所得税の場合、確定申告作成コーナーがTKCの税務ソフト張りに(?)説明が充実しているので助かるが、その説明の先は、自分で調べないといけない。

買取再販住宅は、確定申告作成コーナーの該当箇所をクリックすると以下のページに遷移する:

【確定申告書等作成コーナー】-買取再販住宅とは (nta.go.jp)

(以下、一部抜粋)

買取再販住宅とは

買取再販住宅の概要

買取再販住宅とは、宅地建物取引業者が特定増改築等をした既存住宅を、その宅地建物取引業者の取得の日から2年以内に取得した場合の既存住宅(その取得の時点において、その既存住宅が新築された日から起算して10年を経過したものに限ります。)をいいます。

(以下、略)

→ 補足すると以下か?:

買取再販住宅とは、宅地建物取引業者が、(土地はセットか借地かはさておき)既存住宅を購入し、自費で特定増改築等をした既存住宅を、その宅地建物取引業者の取得の日から、一般人が2年以内に取得した場合の既存住宅(その取得の時点において、その既存住宅が、当該宅建業者が取得する前の当初の新築された日から起算して10年を経過したものに限ります。)をいいます。

 

結論

建物の登記簿(全部履行証明書)の権利部(甲区=所有者情報)をchする。

本当に新築なら、今回のオーナーの情報しか記載されていないハズ。

(もし、その下欄に、その前の取得売却の情報が記載されていたら、買取再販住宅の可能性を疑う)

→ 今回の事例は、登記簿を見たら、Bしか記載がないから、Aは登場していなので、買取再販住宅に該当しない。

 

補足

特記事項なし

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA