アパートを共有状態で、その1室を工事する場合、他の共有者の事前許可は不要な根拠は?

問題の所在

事例で、相続人3名が未分割の申告で、共有状態が続く中で、うち2名がアパートの一室を工事したいと考える場合、他の一名の相続人(共有者)の同意を、事前に、得ておかないといけない気がするが、、、、

 

結論

事前の許可は不要。事後で足りる。

 

理由

ググって最初に表示された以下の記事を参照:

【共有物の変更行為と処分行為の内容】

(以下、一部抜粋)

前述のように、共有物に物理的な変化が生じる行為は、変更行為として共有者全員の同意が必要になるのですが、これに関して、令和3年改正で新たなルールが作られました。
変更ではあっても、軽微である場合には、管理行為と同じ扱いになる、つまり、持分価格の過半数の賛成で決定できることになったのです。

 

補足

よく考えれば、そもそも自身も共有者としての権利で、変更する権利があるハズ。