源泉所得税の(毎月納付ではなく)特例納付の下期で、納税がマイナス金額になる場合、(毎月納付のケースと同様に)翌期の上期の納税に充当してもいいの?

問題の所在

年末調整業務で、今回、初めて、特例納付なのに、納税がマイナス金額の事例が生じた。

毎月納付の会社様では、12月の年末調整でマイナス金額になるので、

・12月はゼロ

・翌1月、2月と繰越で控除していき、2月か3月に納税に転じる

ので、納付書もそう記入するが、

特例納付の場合は、半年先までリザーブしてよいものか?

★なお、還付申請も可能なようであるが、税理士事務所的にはおカネのやりとりが生じない方法を取りたい。

 

結論

翌期の上期へマイナス金額を繰り越してOK。

 

理由

かなりググって、やっと以下の記事がヒット:

https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-240933/

(以下、一部抜粋)

還付請求も方法ですが別の方法も…
7-12月分の徴収税合計額から年調還付額を差引してマイナスになる場合は次回納付時に充当出来ます。
例 7-12月 控除所得税   30,000
年調還付金  ▲ 50,000
納付額        0 ← マイナス記載はしませんので注意
の場合、税務署に20,000円の還付請求も可能ですが今年度の7月納付分に充当できます。

納付書の摘要欄に
R3/7月充当額 20,000
と記載して0円納付書を税務署に送付しましょう。領収証の返送が必要ですので返信封筒を同封しましょう。
還付請求とするか今年度充当とするかは御社の判断です。
どちらも間違いではありません。

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ググったら、もう一つあった:

http://www.tax-e.biz/14514625970475

 

補足

なお、キャッシュで還付してもらう場合の手続きは、上の記事の中に併記されている。

(以下、一部抜粋)」

ゼロ円で提出してもなお、還付額が残ってしまう分を、還付未済額といいます。
還付未済額は、過誤納還付請求書にて請求することになります。
税務署のホームページに詳細が記載されていますので、ご確認ください。
記載内容でわからない部分はお近くの税務署またはコールセンターで相談してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm

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