適格請求書発行事業者の登録申請書の記載を一部間違えた場合の対応方法は?

問題の所在

弊事務所の顧問先様の、適格請求書発行事業者の登録申請書の記載の一部を誤ってしまった!

さて、どう対応するのか?

用意されている「適格請求書発行事業者登録簿の登録事項変更届出書」を提出するのは、令和5年10月1日以降のような気がするし、、、、

 

結論

少なくとも電子申請の場合には、(「適格請求書発行事業者登録簿の登録事項変更届出書」を提出するのではなく)、いつもの(!)法人税等確定申告書や所得税等確定申告書と同様に、後から修正版を提出することでokのよう。

★ただし、期限がかなり先なので、一本、インボイスセンターへ電話でダメを押しておいた方がベター。

 

理由

令和4年12月25日のインボイスセンターへtelして相談した際には、上のように処理された。

 

補足

某研修会の中での解説で、講師が国税庁(税務署)に問い合わせたところ、取下げ書の形で対応してほしい旨のコメントがあったそうだが。。。。。