主たる勤務先と従たる勤務先がある場合、従たる勤務先の側では年末調整をしてはダメな理由は?

問題の所在

1人の従業員について、主たる勤務先と従たる勤務先がある場合、

・扶養控除申告書等の提出 は → 主たる勤務先へのみ

・年末調整の計算 も → 主たる勤務先へのみ

であるが、後者で、つい従たる勤務先でも年末調整をしてしまったらどうなる?

★2つの源泉徴収票をもとに確定申告することで、統合したところでの所得税等は正しく計算されるのだから、年末調整されても構わない気もするが、、、、

 

結論

従たる勤務先での源泉徴収票は、年末調整未済で作成する必要がある、よう。

 

理由

以下の記事が参考になる:

年末調整を2か所でしてしまった場合の対応について解説

 

補足

特記事項なし