主たる勤務先と従たる勤務先がある場合、従たる勤務先の側では年末調整をしてはダメな理由は?
問題の所在
1人の従業員について、主たる勤務先と従たる勤務先がある場合、
・扶養控除申告書等の提出 は → 主たる勤務先へのみ
・年末調整の計算 も → 主たる勤務先へのみ
であるが、後者で、つい従たる勤務先でも年末調整をしてしまったらどうなる?
★2つの源泉徴収票をもとに確定申告することで、統合したところでの所得税等は正しく計算されるのだから、年末調整されても構わない気もするが、、、、
結論
従たる勤務先での源泉徴収票は、年末調整未済で作成する必要がある、よう。
理由
以下の記事が参考になる:
補足
特記事項なし
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