相続税申告書の添付資料のうち、原紙がマストなものはどれ?
問題の所在
相続税確定申告書には、添付資料を提出するのが必須であるが、その収集過程で、逐一、pdf化や画像化をしているので、最後、添付資料を編集する際に、pdfや画像を印刷してバインドしてしまいたい。具体的には、以下の理由による:
・原紙を寄り分けて並べ直すのが手間
・いわゆるリファレンス番号を変更する際、ボールペンで記入しているので、修正液でチマチマ修正するよりも、新しい一式を印刷し直して、書き直す方がやりやすい
以前、相続専門税理士の知人に質問した際には、「税務署の性格上、すべてコピーで可」と言っていたが、、、
結論
原本で提出しなければならない必要書類は以下の2つ:
① 戸籍の附票の写し
➁ 印鑑証明
理由
上の①は、税理士法第33条の2の書面添付に係るチェックシートの最終ページの(※3)で、原紙の添付がマストである旨が記載されている:
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/33no2/pdf/03191002.pdf
上の➁については、以下の記事が参考になる(が、上の①については漏れている):
「相続税申告の必要書類」原本で提出するものコピーでいいもの
補足
特記事項なし。
■