相続税申告書の添付資料のうち、原紙がマストなものはどれ?

問題の所在

相続税確定申告書には、添付資料を提出するのが必須であるが、その収集過程で、逐一、pdf化や画像化をしているので、最後、添付資料を編集する際に、pdfや画像を印刷してバインドしてしまいたい。具体的には、以下の理由による:

・原紙を寄り分けて並べ直すのが手間

・いわゆるリファレンス番号を変更する際、ボールペンで記入しているので、修正液でチマチマ修正するよりも、新しい一式を印刷し直して、書き直す方がやりやすい

以前、相続専門税理士の知人に質問した際には、「税務署の性格上、すべてコピーで可」と言っていたが、、、

 

結論

原本で提出しなければならない必要書類は以下の2つ:

① 戸籍の附票の写し

➁ 印鑑証明

 

理由

上の①は、税理士法第33条の2の書面添付に係るチェックシートの最終ページの(※3)で、原紙の添付がマストである旨が記載されている:

https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/33no2/pdf/03191002.pdf

 

上の➁については、以下の記事が参考になる(が、上の①については漏れている):

 

「相続税申告の必要書類」原本で提出するものコピーでいいもの

https://www.souzoku-zei.jp/souzokuzei/shinkoku/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E7%94%B3%E5%91%8A%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E5%8E%9F%E6%9C%AC%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC/

 

補足

特記事項なし。