税理士用)睡眠口座って何?それは相続財産の現預金にカウントしないといけないの?
問題の所在
被相続人の普通預金口座の中には、もう何十年も未使用の口座がでてくることがある。入金や出金をしないで長期間放置したままの預金口座は睡眠口座(又は、休眠口座)と呼ばれる。
扱い等は後述の参照記事を見て頂くとして、税理士的には、これを相続財産にカウントするのか否かが問題となる。
(直感的には、相応の手間がかかるかもしれないが、引き出せるものなら、カウント対象になると思うが)
結論
通常の預金といっしょ。すなわち、
- 普通預金・通常郵便貯金:
故人の死亡日の預金残高で評価 - 定期預金・定期郵便貯金・定額郵便貯金:
預入残高と故人の死亡日に解約した場合の税引き後の利息の合計額で評価
理由
以下のリンク先の解説が、周辺の話しから相続税の計算上の扱いまで、網羅的に分かりやすく解説されている:
補足
特記事項なし
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