(前期、納税額が多かったため)当期に中間納付義務があったが未納付で期末を迎えたときの、消費税等確定申告書 第一表の⑫中間納付税額、(21)中間納付譲渡割額、の欄には、当該中間納付税額(ただし未納)を記載する理由は?
問題の所在
(前期、納税額が多かったため)当期に中間納付義務があったが未納付で期末を迎えたとき、
消費税等確定申告書 第一表の⑫中間納付税額、(21)中間納付譲渡割額、の欄を、未納付なのだから、ゼロのままにし、その下の、⑪納付税額、(22)納付譲渡割額 の金額を算出した。
だって、未納付なんだから。。。と思ってしまうが。
結論
当期に中間納付義務があったが未納付で期末を迎えたときの、消費税等確定申告書 第一表の⑫中間納付税額、(21)中間納付譲渡割額、の欄には、
前期末に算出済の金額(=中間納付の月に、税務署から送付されてきた納付書上の金額)を記載する。(未納付なのに)
理由
理屈で考えると、
・未納付でも「あるべき中間納付額」を記載しておくことで、税務署側では当該中間納付額が未納付だと把握しているので、
・中間分 → この金額+延滞税=督促状の金額に一致する。
・期末未払分 →
なお、ググると、意外とヒットしないが、数少ない記事は以下:
(以下、一部抜粋。なお赤太字は筆者加筆)
本来あってはならないことですが、消費税の中間納付を忘れてしまった場合の記事です。
確定申告の時期まで中間消費税が未納の場合でも確定申告書の「中間納付税額」と「中間納付譲渡割額」の欄には中間消費税の金額を記載する必要があります。
中間消費税の納付期限に間に合わない時点で中間消費税の金額は既に未納の扱いになりますので、確定申告書に中間消費税の金額を記載しないと、確定申告書でも中間消費税の金額が未納扱いになり、中間消費税が二重で未納の状態になってしまうからです。
補足
特記事項なし
■