本店が神奈川県川崎市で、群馬県太田市には支店も営業所もないが売上先と従業員がある場合には、第十号様式(分割基準(分割法人))が不要でいい理由は?

問題の所在

以下の事例:

・本店が神奈川県川崎市で、群馬県太田市には支店も営業所もないが(注)、売上先と従業員がある。

(注)実際には、トップの従業員が自分の自宅で、看板も出さずに、事務作業をしている。

・源泉所得税は、本店で一括納付だが、年末調整の給与支払報告書等は、当然、この場合には、太田市等に提出している。

・分割基準の説明(地方税の根拠はいつも東京都の資料「分割基準のガイドブック」

 

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/houjin_bunkatu05.pdf

(一部、抜粋)

事 業
ア 下記イからオ以外の事業(建設業、通信業、卸売業、小売業、銀行業、保険業、証券業、不動産業、サービス業、ソフトウェア業等)

分割基準
事業所等の数 及び 従業者の数

とあり、下段は、「及び 従業員の数」とあるので、つい、第十号様式(分割基準(分割法人))を作成する必要があると思ってしまうが。。。。。

 

結論

この事例では、第十号様式の作成は不要

(だから赤字ならば均等割7万円のみでOK)

 

理由

分割法人、単独法人という用語で、以下の解説が分かりやすい:

 

2以上の都道府県又は市町村に事務所等を有する法人を分割法人と言い、それ以外の法人を単独法人といいます。(以下、筆者略)

出所:令和2年版 STEP式 法人税申告書と決算書の作成手順(杉田宗久等、清文社)、p326より

上の事例は、そもそも、川崎市以外に事務所等がないため。

 

補足

上の、問題の所在の(注)はあるものの、事務や会計帳簿などは、本店の経理担当者がやっているので、実態はそこでカウントできるので、大丈夫。