遺産分割で、①遺言書の内容通りの場合と、②内容と異なる場合とで、遺留分を考慮した各人の法定相続割合はどう変容する?
問題の所在
被相続人の遺言公正証書(遺言状)があっても、相続人全員の同意があれば、当該遺言状の内容よりも相続人全員が同意する遺産分割案が優先されます。
他方、法定相続人には、民法上、「遺留分」という最低限の権利があります。
遺留分は、基本的に、各人の法定相続割合の1/2です(基本的であり、例外アリ)。つまり、何もないときの法定相続割合から半分ずつになります。(細かいことを言うと、兄弟には遺留分はありません)
遺産分割協議は、最近は、通常(=遺言状がない場合)には、法定相続割合をベースにスタートすることが多いですが、遺言状書ある場合、その法定相続割合のニュアンスが変容することになる点が問題となる。ここでの事例は以下:
- 被相続人 妻
- 相続人は、夫、長女、次女 の3名
- 被相続人の遺言書の内容、は「遺言者の一切の財産を、長女と次女へ各1/2ずつ相続させる」(=つまり夫への遺産はゼロ)
結論と理由
各相続人の遺留分を反映した法定相続割合は以下:
- 「遺言書の遺産分割案の場合」の法定相続割合
→ 父:長女:次女 = (1/4):(1.5/4):(1.5/4)=2:3:3 - 「遺言書と異なる遺産分割案の場合」の法定相続割合
→ 父:長女:次女 = 2:1:1
理由
1.「遺言書の遺産分割案の場合」
まずルールとして、「各人の遺留分は、法定相続割合の1/2」。
そして、今回の遺言状の内容は → 父:長女:次女 = 0:1:1
しかし、父には遺留分があり、それは上の法定相続割合1/2の半分 = 1/2 × 1/2 = 1/4
ゆえに、長女と次女は残りを折半し、(1-1/4)÷2 =3/8=(1.5/4) ずつ。
あとは算数で、1/4 : 1.5/4 : 1.5/4 = 2:3:3
2.「遺言書と異なる遺産分割案」
遺言書の制約がないので、通常の場合の法定相続割合になり、
父:長女:次女 =「配偶者のため1/2」:「子供2名のため1/4」:「子供2名のため1/4」ずつ
あとは算数で、 1/2 : 1/4 : 1/4 = 2:1:1
なお、遺留分を計算例を含め比較的、網羅的に解説している記事は以下:
遺留分 割合の計算&解説
https://www.aimats-gracesupport.jp/16080074436087
補足
上の議論は、あくまで法定相続割合の議論である。
実際の遺産分割案は、各人の実際の分割割合がこれよりも上下するが、全員が同意すればそれで有効に確定する。
■