「会社設立1年目の前半で課税売上が1千万円超になったら、「2年目」から課税事業者」は誤りである根拠は?
問題の所在
消費税は誤りやすいが、「会社設立1年目の前半で課税売上が1千万円超になった」場合に、
特例で2年目から課税事業者になる、と思い込んでいたがこれは誤解。その検証の備忘メモ。
結論
以下の画像の赤枠線の中の通り(出典:消費税のあらまし 令和3年6月 国税庁 p19)。
より明示的には、
×:1年目の前半の課税売上が1千万円超 → 2年目から課税事業者
〇:2年目の前半の課税売上が1千万円超 → 3年目から課税事業者
理由
ポイントは、
「会社設立後、2年間は非課税事業者」という骨格は、従来から変わっていない、
ということ。
補足
特記事項なし
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