「会社設立1年目の前半で課税売上が1千万円超になったら、「2年目」から課税事業者」は誤りである根拠は?

問題の所在

消費税は誤りやすいが、「会社設立1年目の前半で課税売上が1千万円超になった」場合に、

特例で2年目から課税事業者になる、と思い込んでいたがこれは誤解。その検証の備忘メモ。

 

結論

以下の画像の赤枠線の中の通り(出典:消費税のあらまし 令和3年6月 国税庁 p19)。

より明示的には、

×:1年目の前半の課税売上が1千万円超 → 2年目から課税事業者

〇:2年目の前半の課税売上が1千万円超 → 3年目から課税事業者

 

 

理由

ポイントは、

「会社設立後、2年間は非課税事業者」という骨格は、従来から変わっていない、

ということ。

 

補足

特記事項なし