法人事業概況説明書)10主要科目、のうち、資産のうちー建物a/cには、建物附属設備a/c分を控除する理由は?

問題の所在

法人事業概況説明書のおもて面の、「10主要科目」の建物a/cは、せいぜい減価償却累計額を控除する程度とたかをくくっていたら、建物附属設備a/c分を控除した残高を記載されていた。

きっと正しいのだろうから、その根拠を確認したことの、備忘メモ。

結論

そもそも、法人税法上、建物と建物附属設備とを峻別しているから。。。。

 

理由

国税庁hpにアップされているひな型のうしろにある記載要領で明示されているのは、「減価償却累計額を控除後の残高」というだけ:

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/180401_02.pdf

この点は、要は、

・会計上は、建物a/cには、建物分と建物附属設備分を合算して峻別しないが、

・税務上は、建物a/cと建物附属設備a/cとを峻別する、

という一般論の確認に帰着する。

で、改めて、法人税法上、建物と建物附属設備とを峻別するのは、減価償却の違いのところである:

No.2100 減価償却のあらまし

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

 

補足

法人事業概況説明書の10主要科目の、資産のうちー建物 に、建物附属設備分を含めようが含めまいが、実務上は、特段の実害はないだろう。

なので、せいぜい、過去からの継続性に配慮すれば足りる。