【2022/6/16時点】6月決算の法人の、法人税、地方税及び消費税等確定申告の申告期限の延長の届の作成方法は?

問題の所在

6月決算の会社で、決算後2ヶ月以内に申告が完了しないことが見込まれるため、申告期限の延長を検討中。

その手続の選択の整理のための備忘メモ。

 

結論

具体的には、以下の①→ ②の順に適用できないか検討する:

① 新型コロナ特例

>国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ >1 申告・納付等の期限の個別延長関係

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm

➁ 通常

[手続名]申告期限の延長の特例の申請

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm

①新型コロナ対応の方だと、法人と消費がセットでいいため、あと道府県民税の都合2つで済む。

他方、②通常、の場合だと3つになるが、従来からある制度のためパターン化できる。
後述する定款変更も、定款のひな型例で「3か月以内に~」となっている(=定款変更不要)のであれば、こちらを選択する方が無難。

理由

ググってヒットする解説には、

1)可能なパターンを列挙している:

法人税の申告期限の延長

https://www.ht-tax.or.jp/topics/shinkokukigen-encho/

2)上の①新型コロナ対応を詳しく解説している:

<国税庁からのお知らせ>令和3年4月16日以降の個別指定による期限延長手続について

<国税庁からのお知らせ>令和3年4月16日以降の個別指定による期限延長手続について

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

(=====以下に、一部抜粋)
問4

 申告所得税等以外の税目の個別延長〔令和4年4月18日更新〕

申告所得税等以外の税目について、個別指定による期限延長の適用を受けることはできないのですか。

〇 法人税や相続税といったその他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な方もおられると考えられ、そのような方については個別指定による期限延長が認められます。

〇 なお、個別指定による期限延長を申請する場合は、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、申告所得税等の取扱いと同様に、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出してください。

○ 具体的な方法等については、国税庁ホームページ「個別指定による期限延長手続の具体的な方法」を参照してください。

(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法

===============================

 

3)上の②通常、についてポイントを解説している:

先に、消費税について:

No.6610 法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6610.htm

次に、法人税について:

申告期限の延長

申告期限の延長

ここでは、

  • 会社の定款を確認してください。
    定時株主総会(定時社員総会)の招集時期が、2ヶ月以内と定めている場合は変更が必要です。3ヶ月以内へ変更してください。
  • 申告期限の延長は、やむを得ず、申告期限までに間に合わないような場合に認められる制度です。
    従って、それ相応の理由がなければ認められないと思われがちですが、上記1の定款で3ヶ月以内と定めている場合は、実務的に、ほぼ無条件に認められているようです。
  • 申告期限の延長が認められるのは、法人税、事業税、都民税のみです。
    消費税は認められませんので、原則通り2ヶ月以内の申告と納税が必要です。(←改正が未反映)
  • 納税の期限は、あくまでも2ヶ月以内です。
    申告期限と納期限は別ですので、注意が必要です。なお、申告期限の延長に合わせて、納税も1ヶ月遅れて行った場合は、延長した1ヶ月分の利子税が課されます。従って実務では、利子税を回避するために、本来の申告期限(2ヶ月以内)に、概算で税金を納付し、後日確定した後に、差額を精算することが多いようです。

が大変参考になる。

補足

特記事項なし