いわゆる電子申告(=e-tax(web版)e-tax(ダウンロード版)、電子申告ソフト)で法人の異動届を提出する場合、法人の異動届の内容が本店等や代表者等など登記事項に係る場合でも、登記簿謄本(全部事項証明書)をpdf添付は不要な根拠は?

問題の所在

★以下は、対税務署のはなしです。eltaxの方では必要です!

e-tax(電子申告ソフト)で法人の異動届を提出する際、その内容が本店等や代表者等など登記事項に係る場合に、変更登記を添付すると思っていたが、不要なよう。。。。電子申告でも紙提出でも)異動届には、そもそも、変更登記の添付は無用!

(→変更登記の完了を待たないといけない(待てる?)と思っていたが、、、→変更登記の完了を待たなくてもいい(待てない!)

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[手続名]異動事項に関する届出

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm

(一部抜粋)

[添付書類・部数]

なし

[申請書様式・記載要領]

なお、異動事項の内容確認のため、定款等の写しを確認させていただく場合があります。

(注)添付書類が不要ですので、e-Taxでの提出が便利です。

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この根拠は?

 

結論と理由

以下の記事が参考になる:

https://misora-tax.or.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%9C%AC%E5%BA%97%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%EF%BC%9F%E3%80%80%E7%95%B0%E5%8B%95%E5%B1%8A%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E7%B0%A1/

(以下、一部抜粋)

これまで納税地の異動にかかる異動届出書は、異動前と異動後の両方に届出書の提出が必要でしたが、平成29年4月1日以後の納税地の異動については、「異動前」の納税地を管轄する税務署長に提出するだけで良くなり、「異動後」の税務署長への提出は不要になりました。

 

補足

より網羅的に解説している記事は以下:

https://ztakani.com/post-8605